2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。 一 実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に専用する無線局をいう。以下同じ。) 二 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条の7の船舶無線局 (周波数測定装置の備えつけ) 第31条 郵政省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。 (計器及び予備品の備えつけ) 第32条 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であって、郵政省令で定めるものを備えつけなければならない。 (義務船舶局の無線設備の機器) 第33条 義務船舶局の無線設備には、郵政省令で定める船舶局及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の郵政省令で定める機器を備えなければならない。 第35条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより次に掲げる措置の一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。 一 予備設備を備えること。 二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。 三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備えつけること。 (無線設備の機器の検定) 第37条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、郵政大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって郵政省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。 一 第31条の規定により備えつけなければならない周波数測定装置 二 船舶に施設する警急自動受信機 三 船舶安全法第2条(同条第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。) の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー四 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であって郵政省令で定めるもの(混信等の防止) 第56条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他郵政省令で定める受
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